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証券外務員(一種) 実践演習 第1045問(金融商品取引法)
問題
みなし公募は、私募の要件を満たさない場合に公募として扱われる制度である。
選択肢
- (1) 正しい
- (2) 誤っている
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
みなし公募は私募の人数制限等を超えた場合に公募扱いとなる制度です。届出・開示要件が厳格化されます。第1031問・第1038問と合わせ、私募→みなし公募→公募の流れを矢印3段で書いてみましょう。
他の選択肢
(2)
「誤っている」について、設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください。
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