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実践演習 · 金融商品取引法

証券外務員(二種) 実践演習 第117問(金融商品取引法)

問題

私募の法定要件を満たさない場合、みなし公募として公募扱いとなり届出義務が生じ得る。

選択肢

  1. (1) 正しい
  2. (2) 誤っている

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

みなし公募は私募要件不備時に公募扱いとなり、有価証券届出書等の提出が必要になり得ます。私募50人未満と51人以上で、届出要否がどう変わるか分岐図にしてみてください。

他の選択肢

  • (2)

    「誤っている」について、設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください。

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