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証券外務員(二種) 実践演習 第39問(金融商品取引法)
問題
第二種金融商品取引業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 有価証券の引受を行うことができる。
- (2) 有価証券の売買の媒介・代理等を行う業態である。
- (3) 第一種金融商品取引業と業務範囲に差はない。
- (4) 証券会社にのみ存在し、銀行等は登録できない。
- (5) 自己の計算による売買が業務の中心である。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
第二種金融商品取引業は、顧客の委託に基づく売買の媒介・代理などが中心の登録業態です。勤務先(または想定する勤務先)が一種業か二種業か、登録業務を調べて一言で言えるようにしておきましょう。
他の選択肢
(1)
「有価証券の引受を行うことができる」について、第二種業者は原則として有価証券の引受を行えません。引受は第一種金融商品取引業の典型業務であり、本問「正しいもの」の正答(2)とは異なる誤った記述です。
(3)
「第一種金融商品取引業と業務範囲に差はない」について、一種業と二種業は引受・自己売買の可否など業務範囲が異なります。「業務範囲に差はない」とするのは一種・二種の対比を無視した誤りです。
(4)
「証券会社にのみ存在し、銀行等は登録できない」について、銀行等も第二種金融商品取引業の登録を行い、窓口で投信販売等を行う場合があります。「証券会社にのみ存在」は登録実態と合わない誤りです。
(5)
「自己の計算による売買が業務の中心である」について、第二種業は顧客の委託に基づく媒介・代理が中心であり、自己の計算による売買を業務の中心とするのは第一種業のイメージです。
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