証券外務員試験の有価証券とは?一項·二項の違いと覚え方

有価証券について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。証券外務員試験の「有価証券」は、金商法第2条の第1項(列挙)第2項(みなし)の2段構えが核心です。投信は受益証券として第1項、一般の約束手形は原則対象外ですが、要件を満たすコマーシャル·ペーパー(CP)は第1項第15号です。「第2項に規定されるもの」と「第二項有価証券」の違いも整理します。

この記事の要点

この記事では、有価証券の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 投資信託の受益証券は第1項、投信を除く信託受益権は第二項有価証券と分ける
  • 新株予約権は第1項であることを確認する
  • 一般の約束手形は原則対象外、CPは第1項第15号の例外と整理する
  • 根拠:金融商品取引法第2条
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この記事の信頼性について

執筆証外マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
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事実確認日2026-06-16
主な参照元

1まず押さえる要点

第1項は国債証券·株券·受益証券·CP等を列挙。派生商品は現物有価証券と別カテゴリ

2試験で押さえるポイント

  • 投資信託の受益証券は第1項、投信を除く信託受益権は第二項有価証券と分ける
  • 新株予約権は第1項であることを確認する
  • 一般の約束手形は原則対象外、CPは第1項第15号の例外と整理する
  • 根拠:金融商品取引法第2条を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

第1項は国債証券·株券·受益証券·CP等を列挙。派生商品は現物有価証券と別カテゴリ。

有価証券とは、金融商品取引法第2条で定められたものです。

第1項は国債証券·社債券·株券·新株予約権·投資信託の受益証券·コマーシャル·ペーパーなどを個別に列挙します。

第2条第1項は列挙方式で、株券·新株予約権·投資信託の受益証券·コマーシャル·ペーパーなどを号ごとに定めます。 第2項は、第1項のほかに同項各号の権利を有価証券に含めます。

第2条第2項に規定されるものは、条文が列挙する権利全体を指します。 試験·実務でいう第二項有価証券は、そのうち流動性が相対的に低い類型(投資信託の受益証券を除く信託受益権、集団投資スキーム持分など)を第二種金融商品取引業の対象として整理するときの呼び方です。 第2項各号に該当しても電子記録移転権利として第1項に入るなど例外があるため条文と府令で確認してください。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
有価証券第1項は国債証券·株券·受益証券·CP等を列挙。派生商品は現物有価証券と別カテゴリ
株式株式会社への出資持分(株主としての社員たる地位)。株券はその表示方法、上場株は口座簿記が原則
社債会社が発行する金銭債権(債券)。転換社債(CB)は転換権付きの派生形態
受益権信託の受益者が信託財産に対して持つ権利。FoFの受益権も有価証券

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

金融商品取引法第2条は、第1項は国債証券·株券·受益証券·CP等を列挙。派生商品は現物有価証券と別カテゴリについて定めた条文です。

5選択肢で問われやすい点

四択では、第1項と第二項有価証券の入れ替え、投信受益証券(第1項)と不動産信託等の受益権(第二項)の混同、約束手形とCPの区別、新株予約権の項区分が繰り返し出ます。

問題文で「第1項のみ」「第二項有価証券」「投信を除く」などの限定語を先に確認してください。

6よくある誤解・注意点

新株予約権を第二項有価証券とする誤りがあります。新株予約権は第1項です。投資信託を信託受益権だから第2項とする誤りも典型で、投信は受益証券として第1項、第2項からは除かれます。約束手形をすべて非該当とする肢は、CP(第1項第15号)の例外を見落とした誤答です。

7覚え方・整理のコツ

1項=列挙(株券·受益証券·CP·新株予約権)。2項=投信を除く受益権·組合持分。手形は原則外·CPは第1項、と3語セット。

最後に「有価証券」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9よくある質問

有価証券とは何ですか?
金融商品取引法第2条で定義される概念です。第1項は国債証券·社債券·株券·新株予約権·投資信託の受益証券·コマーシャル·ペーパーなどを列挙します。第2項は第1項に加え、投資信託の受益証券を除く信託受益権などをみなし有価証券(第二項有価証券)として含めます。たとえば上場会社の株券は第1項、不動産信託の受益権は第二項有価証券です。
第2項に規定されるものと第二項有価証券の違いは?
第2条第2項に規定されるものは、同項各号が列挙する権利全体です。条文は「前項のほか、次に掲げるものを含む」と定めます。第二項有価証券は、試験·実務上の呼び方で、投信を除く信託受益権·集団投資スキーム持分など、第二種金融商品取引業の規制対象として整理される類型を指します。第2項各号に該当しても、電子記録移転権利として第1項に入る場合など区分が変わる例外があるため、金融商品取引法第2条(e-Gov)の条文原文で確認してください。
預金や約束手形は有価証券ですか?
預金·保険契約は金融商品取引法第2条上の有価証券には原則該当しません。一般の約束手形·小切手も、商法上の有価証券ですが金商法第2条の列挙·みなしには入りません。例外として、内閣府令の要件を満たすコマーシャル·ペーパー(CP)は第1項第15号の第一項有価証券です。「手形だからすべて非該当」という肢は、CPの例外を見落とした誤答です。
投資信託は第1項と第2項のどちらですか?
投資信託の受益証券は第1項に列挙されます。第2項の信託受益権には、条文上投資信託の受益証券を除くと明記されています。したがって「投信の信託受益権=第2項」と覚えるのは誤りです。受益証券(第1項)と、投信を除く信託受益権(第二項有価証券)をセットで整理してください。

記事の基本情報

対象試験証券外務員(一種・二種)
分野金融商品・サービス
重要度A
法令・根拠金融商品取引法第2条
関連タグ金商法 / 基本 / 編集合格

公式情報の確認

有価証券は、証券外務員(一種・二種)の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。