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証券外務員(二種) 実践演習 第49問(その他法令・業務)
問題
クーリング・オフに関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- (1) 契約成立後、一定期間内に顧客が無条件で契約を解除できる制度がある。
- (2) 訪問販売・電話勧誘等、顧客の冷静な判断が難しい場面での保護を目的とする。
- (3) すべての店頭売買において、いつでも口頭のみで無条件に適用される。
- (4) 金融商品の販売等に関する法律(金販法)等に関連する制度である。
- (5) 適用には商品区分・販売形態・期間・手続等の要件がある。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
クーリング・オフは場面・商品・手続に要件があり、すべての店頭売買を口頭だけでいつでも解除できる制度ではありません。訪問販売で契約した顧客から解除の相談が来たとき、最初に確認すべき3項目をリストアップしてみましょう。(3)「すべての店頭売買において、いつでも口頭のみで無条件に適用される」は、他肢と比べて最も適切でない記述である。
他の選択肢
(1)
「契約成立後、一定期間内に顧客が無条件で契約を解除できる制度がある」について、契約成立後一定期間に顧客が無条件で解除できる制度がある点は、クーリング・オフの核心として妥当な記述です。正しい対策であり、本問が求める「適切でないもの」には該当しない。
(2)
「訪問販売・電話勧誘等、顧客の冷静な判断が難しい場面での保護を目的とする」について、訪問販売・電話勧誘等、顧客の冷静な判断が難しい場面を想定する点も制度の目的として適切です。不適切な記述ではありません。
(4)
「金融商品の販売等に関する法律(金販法)等に関連する制度である」について、金融商品の販売等に関する法律(金販法)等に関連する制度である点も、法令上の位置づけとして正しい整理です。店頭売買への無条件適用(3)とは別の話です。
(5)
「適用には商品区分・販売形態・期間・手続等の要件がある」について、適用には商品区分・販売形態・期間・手続等の要件がある点も、すべての店頭売買に口頭だけで適用される(3)という誤りと対比する実務のポイントとして妥当です。正しい対策であり、本問が求める「適切でないもの」には該当しない。
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