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証券外務員(二種) 実践演習 第50問(金融商品取引法)
問題
インサイダー取引に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 未公開重要事実を知りながら行う有価証券等の取引が規制の対象となり得る。
- (2) 金融商品取引法第166条等に関連する不公正取引の一類型である。
- (3) 有価証券等の取引は、株式に限られ、社債等は対象外である。
- (4) 虚偽の注文で相場を動かす行為は、相場操縦の論点であり、類型が異なる。
- (5) 適時開示により公表済みの情報を利用した通常の売買まで一律禁止されるわけではない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
インサイダー規制の対象は有価証券等であり、株式だけに限定されません。社債等も含まれ得ます。社債や投信受益権の売買でも、未公開重要事実が絡むケースを想定し、166条の検討が必要か考えてみてください。(3)「有価証券等の取引は、株式に限られ、社債等は対象外である」は、他肢と比べて最も適切でない記述である。
他の選択肢
(1)
「未公開重要事実を知りながら行う有価証券等の取引が規制の対象となり得る」について、「誤っているもの」の正答(3)にはなりません。
(2)
「金融商品取引法第166条等に関連する不公正取引の一類型である」について、金融商品取引法第166条等に関連する不公正取引の一類型である点も、法令上の位置づけとして正しい整理です。誤りではありません。
(4)
「虚偽の注文で相場を動かす行為は、相場操縦の論点であり、類型が異なる」について、虚偽の注文で相場を動かす行為は相場操縦(第159条等)の論点であり、未公表情報の不公平利用であるインサイダー取引とは類型が異なる点の説明として妥当です。正しい対策であり、本問が求める「誤っているもの」には該当しない。
(5)
「適時開示により公表済みの情報を利用した通常の売買まで一律禁止されるわけではない」について、適時開示により公表済みの情報を利用した通常の売買まで一律禁止されるわけではない点も、未公開か公表済みかの区別として正しい理解です。
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