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証券外務員(二種) 実践演習 第399問(金融商品取引法)
問題
登録金融機関に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 銀行・信託銀行等が証券業務を行うため金商法に登録した機関である。
- (2) 第一種金融商品取引業者(証券会社)と業務範囲・取扱商品に制限がある。
- (3) 第一種金融商品取引業者と完全に同一の業態である。
- (4) 金融商品取引法の登録を受けた機関である。
- (5) 証券会社とは登録の種類が異なる場面がある。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
登録金機は銀行等の登録で、証券会社の第一種業とは業態・範囲が異なります。証券会社・登録金機・第二種業者を登録種別と業務範囲の2列で比較してみましょう。(3)「第一種金融商品取引業者と完全に同一の業態である」は、他肢と比べて最も適切でない記述である。
他の選択肢
(1)
「銀行・信託銀行等が証券業務を行うため金商法に登録した機関である」について、銀行・信託銀行等が証券業務のため登録した機関である点は、登録金融機関の定義として正しい記述です。
(2)
「第一種金融商品取引業者(証券会社)と業務範囲・取扱商品に制限がある」について、第一種業者と比べ業務範囲・取扱商品に制限がある点も、業態比較として妥当です。完全同一(3)という誤りとは別です。正しい対策であり、本問が求める「誤っているもの」には該当しない。
(4)
「金融商品取引法の登録を受けた機関である」について、一見もっともらしいですが、正答(3)「第一種金融商品取引業者と完全に同一の業態である。」ほど学習・制度・実務の観点で問題がある記述ではありません。「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。
(5)
「証券会社とは登録の種類が異なる場面がある」について、証券会社とは登録の種類が異なる場面がある点も、登録区分の整理として適切です。完全同一(3)という誤りとは別です。
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