証券外務員試験の種類株式とは?普通株との違いと第108条

種類株式について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。証券外務員試験の「種類株式」は、普通株式以外の類型として定款で権利内容を分けた株式です(会社法第108条)。優先株式は代表例で、議決権制限付きの設計も出題されます。「普通株と常に同一」「種類株=全株式の総称」は定番の誤答です。株主平等の原則(同種内平等)とは両立する点も押さえます。

この記事の要点

この記事では、種類株式の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 種類株式は定款で内容が異なる普通株式以外の類型と定義する
  • 第108条の配当·残余財産·議決権制限等の設計可能性を整理する
  • 株主平等の原則(同種内)と種類間の権利差異が両立することを説明する
  • 根拠:会社法第108条
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

この記事の信頼性について

執筆証外マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認証外マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-06-16
主な参照元

1まず押さえる要点

定款で内容が異なる普通株式以外の株式(優先株式等)。株主平等の原則(同種内)とは両立する

2試験で押さえるポイント

  • 種類株式は定款で内容が異なる普通株式以外の類型と定義する
  • 第108条の配当·残余財産·議決権制限等の設計可能性を整理する
  • 株主平等の原則(同種内)と種類間の権利差異が両立することを説明する
  • 根拠:会社法第108条を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

定款で内容が異なる普通株式以外の株式(優先株式等)。株主平等の原則(同種内)とは両立する。

証外試験で。

  • 定款により内容が異なる複数種類の株式のうち
  • 普通株式以外を種類株式と整理します(会社法第108条)

配当·残余財産·議決権制限など、権利内容を定款で設計できます。

会社法第108条。

  • 剰余金の配当·残余財産の分配·議決権の制限など9項目について
  • 内容の異なる二以上の種類株式を発行できるように定め

証外試験の定番定義は、「定款の定めにより内容が異なる複数種類の株式のうち、普通株式以外の株式」です(第1271問)。 優先株式は配当等で普通株より先行し得る種類株式の一種として出ます。

普通株式は標準型(原則1株1票·3権)ですが、種類株式は定款で議決権なし配当優先などを組み合わせ得ます(第108条第1項各号)。 「種類株式と普通株式は常に完全同一」という肢は誤り、「普通株式を含むすべての株式の総称」も試験上の定義と逆です。 新株予約権やCBを最初から種類株式と同一視する肢も誤答です。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
種類株式定款で内容が異なる普通株式以外の株式(優先株式等)。株主平等の原則(同種内)とは両立する
普通株式議決権·利益配当請求権·残余財産分配請求権を通常どおり行使できる会社法上の標準的な株式(種類株の対比で出題)
優先株式配当·残余財産の分配等で普通株式より優先され得る種類株式の代表例(議決権制限の設計もあり得る)
株主平等の原則同種の株主は会社法上平等に扱われる原則。種類株式による種類間の権利差異とは両立する

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

会社法第108条は、剰余金の配当·残余財産の分配·議決権の制限など9項目について、内容の異なる二以上の種類株式を発行できるように定めます。証外試験の定番定義は、「定款の定めにより内容が異なる複数種類の株式のうち、普通株式以外の株式」です(第1271問)。

5選択肢で問われやすい点

種類株式の定義逆転(普通株を含む総称)、普通株との完全同一肢、株主平等=種類株禁止の混同が定番です。

正解の型は「定款で内容を分ける」「普通株以外」「優先株は一種」側です。

問題文のトリガーは「普通株式以外」「定款により内容が異なる」—この語句があれば種類株の定義肢を優先確認してください。

6よくある誤解・注意点

種類株式を普通株式を含む総称とする誤りが多いです。普通株との「常に完全同一」肢も典型です。株主平等の原則を理由に種類株が禁止される、という逆の記述も見落としやすいです。

7覚え方・整理のコツ

種類株=普通以外。108条で設計。優先株⊂種類株。平等=同種内のみ。完全同一=誤。

最後に「種類株式」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9よくある質問

種類株式とは何ですか?
種類株式は、会社法第108条に基づき、定款で配当·残余財産·議決権等の内容を異にして発行する株式のうち、普通株式以外の類型です。試験では第1271問の定義文そのものが正答になりやすいです。まず「普通株以外」と書けるか確認してください。
普通株式·優先株式との関係は?
普通株式は標準型、種類株式は普通株以外の類型です。優先株式は配当等で普通株より先行し得る種類株式の一種です。「常に完全同一」「種類株=全株式の総称」は定番の誤答です。3語を「普通株/種類株/優先株」の包含図にすると整理しやすいです。
株主平等の原則と矛盾しませんか?
矛盾しません。株主平等の原則は同種の株主間の平等です(第161問)。種類株式は種類間で権利内容を分ける制度なので両立します。「平等原則=種類株禁止」という肢は誤りです。同じ種類株式の株主間では配当·議決権を不平等にできません。
第108条では何を分けられますか?
第108条第1項は9項目(配当·残余財産·議決権制限·譲渡制限等)について内容の異なる種類株式を認めます。試験頻出は1号配当·2号残余財産·3号議決権制限です。演習10問で「議決権なし優先株」タグの復習が有効です。条文はe-Gov会社法第108条で確認してください。

記事の基本情報

対象試験証券外務員(一種・二種)
分野金融商品・サービス
重要度B
法令・根拠会社法第108条
関連タグ株式 / 基本 / 編集合格

公式情報の確認

種類株式は、証券外務員(一種・二種)の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。