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証券外務員(一種) 実践演習 第1009問(金融商品取引法)
問題
第一種金融商品取引業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 有価証券の売買の媒介・代理のみを行う業態である。
- (2) 有価証券の引受けや自己の計算による売買等を行い得る。
- (3) 第二種金融商品取引業と常に同一の業務範囲である。
- (4) 証券会社にのみ存在し、銀行等は登録できない。
- (5) 私募の取扱いは一切行えない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
第一種業は引受・自己売買・私募取扱い等を行い得ます。媒介・代理のみは第二種業のイメージです。勤務先(または想定する勤務先)が一種業か二種業か、登録業務を調べて一言で言えるようにしておきましょう。
他の選択肢
(1)
「有価証券の売買の媒介・代理のみを行う業態である」について、第一種業は引受・自己売買・募集売出し等も行い得ます。「媒介・代理のみ」は第二種業の業務像に近く、第一種業の定義どおりの記述ではありません。
(3)
「第二種金融商品取引業と常に同一の業務範囲である」について、第一種業と第二種業は引受・自己売買の可否など業務範囲が異なります。「常に同一の業務範囲」は一種・二種の対比を無視した誤りです。
(4)
「証券会社にのみ存在し、銀行等は登録できない」について、銀行・保険会社等も登録により第一種金融商品取引業を行う場合があります。「証券会社にのみ存在」は登録実態と合いません。
(5)
「私募の取扱いは一切行えない」について、第一種金融商品取引業は、金商法上私募の取扱いも行い得る業務の一つです。「私募の取扱いは一切行えない」は業務範囲を狭めすぎた誤りです。
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