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実践演習 · 金融商品取引法

証券外務員(二種) 実践演習 第559問(金融商品取引法)

問題

第一種少額電子募集取扱業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) インターネット等を用いた少額の電子募集取扱を行う第一種金融商品取引業である。
  2. (2) 第一種少額電子募集取扱業は、少額の電子募集取扱を媒介する第二種業である。
  3. (3) 第一種少額電子募集取扱業は、有価証券の募集又は売出しそのものである。
  4. (4) 第一種少額電子募集取扱業は、投資信託の基準価額算定の制度である。
  5. (5) 第一種少額電子募集取扱業は、私的勧誘の定義である。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

第一種少額はインターネット等による少額募集の取扱いに特化した第一種業です。第一種少額・第二種少額・第一種業を「取扱/媒介」の表にしてみましょう。

他の選択肢

  • (2)

    「第一種少額電子募集取扱業は、少額の電子募集取扱を媒介する第二種業である」について、少額の電子募集取扱を媒介するのは第二種少額電子募集取扱業であり、第一種少額は取扱です。取扱(1)の正答とは別で、第二種媒介(2)という誤りです。

  • (3)

    「第一種少額電子募集取扱業は、有価証券の募集又は売出しそのものである」について、募集又は売出しは発行市場の取得勧誘であり、電子募集取扱業の登録業務の定義ではありません。

  • (4)

    「第一種少額電子募集取扱業は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、少額電子募集取扱業とは無関係です。

  • (5)

    「第一種少額電子募集取扱業は、私的勧誘の定義である」について、私的勧誘は販売等の勧誘の類型であり、電子募集取扱業の登録業務とは別概念です。

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