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証券外務員(二種) 実践演習 第365問(勧誘・販売規則)
問題
利益相反管理に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- (1) 顧客の利益と自社の利益がぶつかるおそれがある取引を管理する体制である。
- (2) 在庫株を顧客に販売する場面等で問題となり得る。
- (3) 利益相反のおそれがある取引は、すべて一律に禁止される。
- (4) 開示・同意等により顧客保護を図る場面がある。
- (5) 内部管理責任者の監督下で整備される体制の一つである。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
利益相反取引はすべて禁止されるわけではなく、認識・開示・管理が求められます。利益相反の認識→開示→同意の流れを、在庫株販売の例で口頭説明してみましょう。(3)「利益相反のおそれがある取引は、すべて一律に禁止される」は、他肢と比べて最も適切でない記述である。
他の選択肢
(1)
「顧客の利益と自社の利益がぶつかるおそれがある取引を管理する体制である」について、顧客利益と自社利益がぶつかるおそれがある取引を管理する体制である点は、利益相反管理の趣旨として適切な記述です。
(2)
「在庫株を顧客に販売する場面等で問題となり得る」について、在庫株販売等で問題となり得る点も、典型例として妥当です。一律禁止(3)という誤りとは別の論点です。正しい対策であり、本問が求める「適切でないもの」には該当しない。
(4)
「開示・同意等により顧客保護を図る場面がある」について、一見もっともらしいですが、正答(3)「利益相反のおそれがある取引は、すべて一律に禁止される。」ほど学習・制度・実務の観点で問題がある記述ではありません。「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。
(5)
「内部管理責任者の監督下で整備される体制の一つである」について、内部管理責任者の監督下で整備される体制の一つである点も、社内管理の位置づけとして適切です。一律禁止(3)という誤りとは別です。
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