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証券外務員(二種) 実践演習 第527問(勧誘・販売規則)
問題
金融商品の販売等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 金融商品の販売・勧誘における消費者保護を定める法律であり、クーリング・オフ等を規定する。
- (2) 金融商品の販売等に関する法律は、金融商品取引法と完全に同一の法律である。
- (3) 金融商品の販売等に関する法律は、日本証券業協会の自主規制規則である。
- (4) 金融商品の販売等に関する法律は、有価証券の引受業務のみを規律する。
- (5) 金融商品の販売等に関する法律は、投資信託の基準価額算定の制度である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
金販法は販売場面の消費者保護、金商法は市場・業者規制と役割分担しています。金販法・金商法を「クーリング・オフ/37条説明」の表にしてみましょう。
他の選択肢
(2)
「金融商品の販売等に関する法律は、金融商品取引法と完全に同一の法律である」について、金販法は販売場面の消費者保護、金商法は市場公正・業者規制等を担い、完全同一ではありません。消費者保護(1)の正答とは別で、金商法同一(2)という誤りです。
(3)
「金融商品の販売等に関する法律は、日本証券業協会の自主規制規則である」について、日本証券業協会の規則は自主規制であり、国会制定の金販法とは別です。消費者保護(1)とは別で、協会規則(3)という誤りです。
(4)
「金融商品の販売等に関する法律は、有価証券の引受業務のみを規律する」について、有価証券の引受は第一種業の典型業務であり、金販法の消費者保護の範囲とは別整理です。消費者保護(1)とは別の誤りです。
(5)
「金融商品の販売等に関する法律は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、金販法のクーリング・オフ等とは無関係です。消費者保護(1)とは別の誤りです。
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