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証券外務員(二種) 実践演習 第541問(金融商品取引法)
問題
大量保有報告制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 上場会社の発行株式を5%を超えて保有した者に、大量保有報告書の提出義務を課す制度である。
- (2) 大量保有報告書は、対象となる上場会社が提出する報告書である。
- (3) 大量保有報告制度は、公開買付け制度と完全に同一の制度である。
- (4) 大量保有報告制度は、投資信託の基準価額算定の制度である。
- (5) 5%を超えて保有しても、報告義務は一切生じない。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
大量保有報告制度は5%超保有時の保有者提出義務で、TOB制度・基準価額とは別です。5%ルール・大量保有報告書・変更報告書をフロー図にしてみましょう。
他の選択肢
(2)
「大量保有報告書は、対象となる上場会社が提出する報告書である」について、大量保有報告書の提出義務者は株式の保有者であり、対象上場会社ではありません。5%超報告(1)の正答とは別で、会社提出(2)という誤りです。
(3)
「大量保有報告制度は、公開買付け制度と完全に同一の制度である」について、公開買付け制度はTOBの届出・開示、大量保有報告は保有開示であり、別制度です。5%超報告(1)とは別の誤りです。
(4)
「大量保有報告制度は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、大量保有報告制度とは無関係です。5%超報告(1)とは別の誤りです。
(5)
「5%を超えて保有しても、報告義務は一切生じない」について、5%超保有時には大量保有報告書の提出義務が生じます。義務なし(5)という記述は誤りです。5%超報告(1)の正答とは別の誤りです。
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