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証券外務員(二種) 実践演習 第544問(金融商品取引法)
問題
少額公募に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 一定額以下の小口向け公募で、通常の公募より簡易な届出手続が認められる制度である。
- (2) 少額公募は、私募と完全に同一の制度である。
- (3) 少額公募は、大量保有報告書の提出義務を定める制度である。
- (4) 少額公募は、投資信託の基準価額算定の制度である。
- (5) 少額公募は、私的勧誘の定義である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
少額公募は小口向け公募、私募は特定者への勧誘制限で別制度です。公募・私募・少額公募・みなし公募を発行形態の分岐図にしてみましょう。
他の選択肢
(2)
「少額公募は、私募と完全に同一の制度である」について、小口公募(1)の正答とは別で、私募同一(2)という誤りです。
(3)
「少額公募は、大量保有報告書の提出義務を定める制度である」について、大量保有報告は5%超保有時の報告義務であり、少額公募の発行形態とは無関係です。小口公募(1)とは別の誤りです。
(4)
「少額公募は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、少額公募とは無関係です。小口公募(1)とは別の誤りです。
(5)
「少額公募は、私的勧誘の定義である」について、私的勧誘は販売等の勧誘の類型であり、発行市場の少額公募とは別概念です。小口公募(1)とは別の誤りです。
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