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証券外務員(二種) 実践演習 第547問(金融商品取引法)
問題
投資一任業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 投資一任契約に基づき、顧客資産の運用を裁量で行う金融商品取引業である。
- (2) 投資一任業は、投資助言業と完全に同一の業態である。
- (3) 投資一任業は、有価証券の引受業務である。
- (4) 投資一任業は、投資信託の基準価額算定の制度である。
- (5) 投資一任業において、最終的な売買判断は常に顧客が行う。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
一任業は裁量運用、助言業は助言のみで判断は顧客、引受・基準価額とは別です。助言業・一任業・運用業を「契約/判断帰属」の3列で整理してみましょう。
他の選択肢
(2)
「投資一任業は、投資助言業と完全に同一の業態である」について、投資助言業は助言のみで最終判断は顧客が行い、一任業の裁量運用とは別業態です。裁量運用(1)の正答とは別で、助言同一(2)という誤りです。
(3)
「投資一任業は、有価証券の引受業務である」について、有価証券の引受は第一種業の典型業務であり、投資一任業の定義ではありません。裁量運用(1)とは別の誤りです。
(4)
「投資一任業は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、投資一任業とは無関係です。裁量運用(1)とは別の誤りです。
(5)
「投資一任業において、最終的な売買判断は常に顧客が行う」について、一任契約では運用判断を運用者に一任するため、最終判断は顧客常時(5)という記述は誤りです。裁量運用(1)の正答とは別の誤りです。
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