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証券外務員(二種) 実践演習 第546問(金融商品取引法)
問題
応募期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 公開買付けにおいて株主からの応募を受け付ける期間で、原則20営業日以上が要件である。
- (2) 応募期間は、有価証券の募集又は売出しの届出期間である。
- (3) 応募期間は、投資信託の基準価額算定の期間である。
- (4) 応募期間は、毎事業年度の継続開示提出期間である。
- (5) 応募期間に関する法定要件は一切ない。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
応募期間はTOB手続の中核で、原則20営業日以上、届出書・有報とは別です。TOBの流れで「届出→応募期間→買付け完了」の順を確認してみましょう。
他の選択肢
(2)
「応募期間は、有価証券の募集又は売出しの届出期間である」について、有価証券届出書は新規募集・売出しの事前届出であり、TOBの応募期間とは別です。20営業日以上(1)の正答とは別の誤りです。
(3)
「応募期間は、投資信託の基準価額算定の期間である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、TOBの応募期間とは無関係です。20営業日以上(1)とは別の誤りです。
(4)
「応募期間は、毎事業年度の継続開示提出期間である」について、継続開示は発行者の定期・都度開示の話であり、TOB応募期間とは別です。20営業日以上(1)とは別の誤りです。
(5)
「応募期間に関する法定要件は一切ない」について、公開買付けには応募期間の法定要件があり、要件なし(5)という記述は誤りです。20営業日以上(1)の正答とは別の誤りです。
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