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証券外務員(二種) 実践演習 第555問(金融商品取引法)
問題
株式分割の事前開示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 上場会社が株式分割を決議した際、分割比率・効力発生日等を速やかに開示する適時開示義務である。
- (2) 株式分割の事前開示は、株式分割決議前に必ず行う義務である。
- (3) 株式分割の事前開示は、有価証券の募集又は売出しである。
- (4) 株式分割の事前開示は、投資信託の基準価額算定の制度である。
- (5) 株式分割の事前開示に関する法定要件は一切ない。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
株式分割決議後は分割比率等を速やかに適時開示する義務があります。株式分割・適時開示・臨時報告書を開示フロー図にしてみましょう。
他の選択肢
(2)
「株式分割の事前開示は、株式分割決議前に必ず行う義務である」について、決議前に必ず行う義務(2)という記述は誤りで、決議後に速やかに開示する義務です。速やか開示(1)の正答とは別の誤りです。
(3)
「株式分割の事前開示は、有価証券の募集又は売出しである」について、募集又は売出しは発行市場の取得勧誘であり、適時開示の株式分割開示とは別です。
(4)
「株式分割の事前開示は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、株式分割の適時開示とは無関係です。
(5)
「株式分割の事前開示に関する法定要件は一切ない」について、株式分割決議後の適時開示義務があり、要件なし(5)という記述は誤りです。速やか開示(1)の正答とは別の誤りです。
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