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実践演習 · 金融商品取引法

証券外務員(二種) 実践演習 第565問(金融商品取引法)

問題

訂正届出書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 有価証券届出書等の記載内容を訂正するため提出する書類である。
  2. (2) 訂正届出書は、有価証券報告書の記載を訂正するための書類である。
  3. (3) 訂正届出書は、大量保有報告書の提出義務を定める制度である。
  4. (4) 訂正届出書は、投資信託の基準価額算定の制度である。
  5. (5) 訂正届出書は、私的勧誘の定義である。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

訂正届出書は届出書の訂正用で、有報の継続開示とは別類の書類です。届出書(新規公募)と有報(継続開示)の書類一覧を分けて整理してみましょう。

他の選択肢

  • (2)

    「訂正届出書は、有価証券報告書の記載を訂正するための書類である」について、有価証券報告書は継続開示の書類であり、訂正届出書は有価証券届出書等の訂正用です。届出書訂正(1)の正答とは別で、有報訂正(2)という誤りです。

  • (3)

    「訂正届出書は、大量保有報告書の提出義務を定める制度である」について、大量保有報告は5%超保有時の報告義務であり、届出書の訂正届出書とは別制度です。届出書訂正(1)とは別の誤りです。

  • (4)

    「訂正届出書は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、訂正届出書とは無関係です。届出書訂正(1)とは別の誤りです。

  • (5)

    「訂正届出書は、私的勧誘の定義である」について、私的勧誘は販売等の勧誘の類型であり、届出書の訂正書類とは別概念です。届出書訂正(1)とは別の誤りです。

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