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実践演習 · 金融商品取引法

証券外務員(二種) 実践演習 第378問(金融商品取引法)

問題

みなし公募に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 一定の要件を満たす募集を、法令上公募とみなす制度である。
  2. (2) 有価証券届出書の提出が不要になる制度である。
  3. (3) 特定投資家のみを対象とする私募と完全に同一である。
  4. (4) 投資結果を業者が保証する制度である。
  5. (5) 犯収法に基づく本人確認を不要とする制度である。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

みなし公募は一定要件の募集を公募とみなし、届出書提出等の義務が生じます。公募・私募・みなし公募を「届出義務の有無」で比較表にしてみましょう。

他の選択肢

  • (2、5)

    「有価証券届出書の提出が不要になる制度である」について、正答(1)「一定の要件を満たす募集を、法令上公募とみなす制度である。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「一定の要件を満たす募集を、法令上公募とみなす制度である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。

  • (3)

    「特定投資家のみを対象とする私募と完全に同一である」について、正答(1)「一定の要件を満たす募集を、法令上公募とみなす制度である。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「一定の要件を満たす募集を、法令上公募とみなす制度である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。

  • (4)

    「投資結果を業者が保証する制度である」について、正答(1)「一定の要件を満たす募集を、法令上公募とみなす制度である。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「一定の要件を満たす募集を、法令上公募とみなす制度である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「『一定の要件を満たす募集を、法令上公募とみなす制度である』は、みなし公募の定義として正しい記述です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください。

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