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証券外務員(二種) 実践演習 第566問(金融商品取引法)
問題
訴訟持株に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 訴訟を起こす目的で保有する株式で、株主代表訴訟の提訴要件と接点がある。
- (2) 訴訟持株は、5%超保有時の大量保有報告の義務を定める制度である。
- (3) 訴訟持株は、有価証券の募集又は売出しである。
- (4) 訴訟持株は、投資信託の基準価額算定の制度である。
- (5) 訴訟持株は、私的勧誘の定義である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
訴訟持株は株主代表訴訟等の提訴要件を満たすための株式保有です。訴訟持株・株主代表訴訟・5%ルールを「目的」の表にしてみましょう。
他の選択肢
(2)
「訴訟持株は、5%超保有時の大量保有報告の義務を定める制度である」について、大量保有報告は5%超保有時の報告義務であり、株主代表訴訟の提訴要件と接点のある訴訟持株とは別制度です。提訴要件(1)の正答とは別の誤りです。
(3)
「訴訟持株は、有価証券の募集又は売出しである」について、募集又は売出しは発行市場の取得勧誘であり、訴訟持株とは無関係です。
(4)
「訴訟持株は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、訴訟持株とは無関係です。
(5)
「訴訟持株は、私的勧誘の定義である」について、私的勧誘は販売等の勧誘の類型であり、株主代表訴訟の提訴要件と接点のある訴訟持株とは別概念です。提訴要件(1)の正答とは別の誤りです。
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