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証券外務員(二種) 実践演習 第574問(金融商品取引法)
問題
電子公告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) インターネットを用いた会社法上の公告方法である。
- (2) 電子公告は、有価証券報告書と完全に同一の開示制度である。
- (3) 電子公告は、投資信託の基準価額算定の制度である。
- (4) 電子公告は、私的勧誘の定義である。
- (5) 電子公告は、大量保有報告書の提出義務を定める制度である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
電子公告は会社法上の公告、有価証券報告書は金商法上の継続開示です。電子公告・有価証券報告書・適時開示を「会社法/金商法」の表にしてみましょう。
他の選択肢
(2)
「電子公告は、有価証券報告書と完全に同一の開示制度である」について、有価証券報告書は金商法上の継続開示制度であり、会社法上の公告である電子公告とは別です。会社法公告(1)の正答とは別で、有報同一(2)という誤りです。
(3)
「電子公告は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、会社法の電子公告とは無関係です。会社法公告(1)とは別の誤りです。
(4)
「電子公告は、私的勧誘の定義である」について、私的勧誘は販売等の勧誘の類型であり、会社の公告方法とは別概念です。会社法公告(1)とは別の誤りです。
(5)
「電子公告は、大量保有報告書の提出義務を定める制度である」について、大量保有報告は5%超保有時の報告義務であり、会社法の電子公告とは無関係です。会社法公告(1)とは別の誤りです。
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