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証券外務員(二種) 実践演習 第611問(その他法令・業務)
問題
譲渡性預金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 譲渡可能な預金で、金融商品取引法上の有価証券に該当する場合がある。
- (2) 譲渡性預金は、普通預金と完全に同一の商品である。
- (3) 譲渡性預金は、元本が法的に保証される。
- (4) 譲渡性預金は、投資信託の基準価額算定の制度である。
- (5) 譲渡性預金は、有価証券の募集又は売出しである。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
譲渡性預金は譲渡可能な預金商品、普通預金・投信・募集売出しとは別整理です。譲渡性預金・普通預金・有価証券を「譲渡可否/商品区分」の表にしてみましょう。
他の選択肢
(2)
「譲渡性預金は、普通預金と完全に同一の商品である」について、普通預金は譲渡不可が原則、譲渡性預金は譲渡可能な預金商品であり、完全同一(2)ではありません。譲渡可能預金(1)の正答とは別の誤りです。
(3)
「譲渡性預金は、元本が法的に保証される」について、譲渡性預金も預金商品であり、投資信託のように元本が法的に保証される(3)わけではありません。譲渡可能預金(1)の正答とは別の誤りです。
(4)
「譲渡性預金は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、譲渡性預金とは無関係です。譲渡可能預金(1)とは別の誤りです。
(5)
「譲渡性預金は、有価証券の募集又は売出しである」について、募集又は売出しは発行市場の取得勧誘であり、譲渡性預金の定義ではありません。譲渡可能預金(1)とは別の誤りです。
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