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実践演習 · 金融商品取引法

証券外務員(一種) 実践演習 第1030問(金融商品取引法)

問題

相場操縦・インサイダー取引に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 相場操縦は、虚偽の注文・通謀した売買等により相場を人為的に変動させる行為である。
  2. (2) インサイダー取引と相場操縦は、金商法上常に完全に同一の類型である。
  3. (3) 適法なヘッジ取引は、すべて相場操縦に該当する。
  4. (4) 未公開重要事実を知りながらの取引は、相場操縦の定義そのものである。
  5. (5) 相場操縦は民事上の損害賠償のみが問題となり、刑事罰の対象にはならない。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

相場操縦は相場操作、インサイダーは未公開情報の利用、説の流布は噂の流布です。類型を混同しないことが要点です。第1015問(インサイダー)・第1023問(相場操縦)と合わせ、不公正取引3類型表を完成させてください。

他の選択肢

  • (2)

    「インサイダー取引と相場操縦は、金商法上常に完全に同一の類型である」について、インサイダー取引は未公開重要事実を知りながらの取引、相場操縦は相場操作行為であり、金商法上の類型・要件が異なります。「常に完全に同一」とする記述は誤りです。

  • (3)

    「適法なヘッジ取引は、すべて相場操縦に該当する」について、適法なヘッジ取引はリスク管理目的の正当な取引であり、虚偽注文等による相場操縦とは目的・要件が異なります。「すべて相場操縦」とする記述は誤りです。

  • (4)

    「未公開重要事実を知りながらの取引は、相場操縦の定義そのものである」について、未公開重要事実を知りながらの取引はインサイダー取引の論点です。虚偽注文・通謀売買等による相場操作が相場操縦の定義であり、「未公開情報の利用=相場操縦定義」とする記述は誤りです。

  • (5)

    「相場操縦は民事上の損害賠償のみが問題となり、刑事罰の対象にはならない」について、相場操縦は刑事罰・罰金等の制裁対象となり得る重大な不公正取引です。「民事のみ」とする記述は、制裁体系を取り違えた誤りです。

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