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証券外務員(二種) 実践演習 第62問(金融商品取引法)
問題
相場操縦に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- (1) 虚偽の注文等により相場を人為的に動かす行為が典型例である。
- (2) 未公開重要事実を知って行う取引そのものが、相場操縦に該当する。
- (3) 金融商品取引法上の不公正取引の一類型である。
- (4) 市場の公正性・信頼性を害する行為として規制される。
- (5) インサイダー取引とは類型が異なる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
相場操縦は虚偽注文等で相場を動かす行為であり、インサイダー取引とは類型が異なります。不公正取引の類型(相場操縦・インサイダー・虚偽有価証券報告書等)を、行為の特徴1行ずつで並べてみてください。(2)「未公開重要事実を知って行う取引そのものが、相場操縦に該当する」は、他肢と比べて最も適切でない記述である。
他の選択肢
(1)
「虚偽の注文等により相場を人為的に動かす行為が典型例である」について、虚偽の注文等により相場を人為的に動かす行為が典型例である点は、相場操縦の定義として適切な記述です。
(3、4)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
(5)
「インサイダー取引とは類型が異なる」について、一見もっともらしいですが、正答(2)「未公開重要事実を知って行う取引そのものが、相場操縦に該当する。」ほど学習・制度・実務の観点で問題がある記述ではありません。「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。
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