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証券外務員(二種) 実践演習 第518問(金融商品・サービス)
問題
譲渡益課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) NISA口座内で売却した譲渡益には、譲渡益課税はかからない。
- (2) 譲渡益課税と源泉徴収は、常に完全に同一の制度である。
- (3) 譲渡益課税は、投資信託の基準価額を算定する制度である。
- (4) NISA口座内の譲渡益にも、上場株式等と同率の譲渡益課税がかかる。
- (5) 譲渡益課税は、株主総会の決議事項である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
NISAは非課税、特定・一般口座は課税。源泉徴収・基準価額・株総とは別です。NISA・特定・一般の3口座について「譲渡益課税の有無」を1行ずつ書いてみましょう。
他の選択肢
(2)
「譲渡益課税と源泉徴収は、常に完全に同一の制度である」について、源泉徴収は税金の天引き、譲渡益課税は課税そのものの話であり、別制度です。NISA非課税(1)の正答とは別で、源泉同一(2)という誤りです。
(3)
「譲渡益課税は、投資信託の基準価額を算定する制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、譲渡益課税とは無関係です。NISA非課税(1)とは別で、基準価額(3)という誤りです。
(4)
「NISA口座内の譲渡益にも、上場株式等と同率の譲渡益課税がかかる」について、NISA口座内の譲渡益は非課税であり、同率課税はかかりません。NISA非課税(1)の正答とは別で、NISA課税(4)という誤りです。
(5)
「譲渡益課税は、株主総会の決議事項である」について、株主総会は会社の意思決定機関であり、譲渡益課税の制度ではありません。NISA非課税(1)とは別の誤りです。
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