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実践演習 · 金融商品・サービス

証券外務員(二種) 実践演習 第512問(金融商品・サービス)

問題

特定口座に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 口座開設時に源泉徴収ありを選択した場合、原則として譲渡損益等の確定申告が不要となる。
  2. (2) 特定口座は、NISAと同一の非課税口座である。
  3. (3) 特定口座と一般口座は、常に完全に同一の税制上の取扱いである。
  4. (4) 特定口座を選択すれば、譲渡益課税は常にかからない。
  5. (5) 特定口座は、投資信託の基準価額を算定する制度である。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

特定口座は課税口座で源泉ありなら申告簡便、NISA・一般口座・基準価額算定とは別です。NISA(非課税)・特定口座(課税・申告簡便)・一般口座(課税・申告必要)を3行で整理してみましょう。

他の選択肢

  • (2)

    「特定口座は、NISAと同一の非課税口座である」について、NISAは非課税枠の口座であり、特定口座は課税口座です。源泉あり申告不要(1)の正答とは別で、NISA同一(2)という誤りです。

  • (3)

    「特定口座と一般口座は、常に完全に同一の税制上の取扱いである」について、一般口座は原則確定申告、特定口座は源泉徴収選択可であり、税制上の取扱いは異なります。源泉あり申告不要(1)とは別の誤りです。

  • (4)

    「特定口座を選択すれば、譲渡益課税は常にかからない」について、特定口座でも譲渡益は課税対象であり、非課税になるわけではありません。源泉あり申告不要(1)とは別で、非課税(4)という誤りです。

  • (5)

    「特定口座は、投資信託の基準価額を算定する制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、特定口座の税制とは無関係です。源泉あり申告不要(1)とは別の誤りです。

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