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証券外務員(二種) 実践演習 第557問(金融商品取引法)
問題
私募に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不特定多数ではなく、特定の投資家に対してのみ有価証券の募集又は売出しの勧誘を行う方法である。
- (2) 私募は、公募と完全に同一の制度である。
- (3) 私募は、大量保有報告書の提出義務を定める制度である。
- (4) 私募は、投資信託の基準価額算定の制度である。
- (5) 私募は、私的勧誘の定義である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
私募は特定投資家への勧誘制限があり、公募とは手続が異なります。公募・私募・少額公募・みなし公募を発行形態の分岐図にしてみましょう。
他の選択肢
(2)
「私募は、公募と完全に同一の制度である」について、公募は不特定多数への勧誘であり、特定投資家に限定する私募とは別制度です。特定者勧誘(1)の正答とは別で、公募同一(2)という誤りです。
(3)
「私募は、大量保有報告書の提出義務を定める制度である」について、大量保有報告は5%超保有時の報告義務であり、発行形態の私募とは無関係です。特定者勧誘(1)とは別の誤りです。
(4)
「私募は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、私募の発行形態とは無関係です。特定者勧誘(1)とは別の誤りです。
(5)
「私募は、私的勧誘の定義である」について、私的勧誘は販売等の勧誘の類型であり、発行市場の私募とは別概念です。特定者勧誘(1)とは別の誤りです。
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