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証券外務員(二種) 実践演習 第563問(金融商品取引法)
問題
虚偽記載に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 有価証券届出書・有価証券報告書等の法定開示書類への虚偽の重要な記載をいう。
- (2) 虚偽記載は、投資信託の基準価額算定の制度である。
- (3) 虚偽記載は、私的勧誘の定義である。
- (4) 虚偽記載は、大量保有報告書の提出義務を定める制度である。
- (5) 虚偽記載の対象は、証券会社の店頭販売資料のみである。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
虚偽記載は発行者の法定開示書類が中心で、不公正取引の類型として規制されます。虚偽記載・重要事項説明・目論見書を「誰の書類か」の表にしてみましょう。
他の選択肢
(2)
「虚偽記載は、投資信託の基準価額算定の制度である」について、基準価額算定は投信の価格算定制度であり、法定開示への虚偽記載とは無関係です。法定開示(1)の正答とは別で、基準価額(2)という誤りです。
(3)
「虚偽記載は、私的勧誘の定義である」について、私的勧誘は販売等の勧誘の類型であり、発行者の法定開示への虚偽記載とは別概念です。法定開示(1)とは別の誤りです。
(4)
「虚偽記載は、大量保有報告書の提出義務を定める制度である」について、大量保有報告は5%超保有時の報告義務であり、虚偽記載の不公正取引類型とは別です。法定開示(1)とは別の誤りです。
(5)
「虚偽記載の対象は、証券会社の店頭販売資料のみである」について、虚偽記載の対象は主に発行者の法定開示書類であり、店頭販売資料のみ(5)という記述は誤りです。法定開示(1)の正答とは別の誤りです。
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