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証券外務員(二種) 実践演習 第516問(金融商品・サービス)
問題
記名式有価証券に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 上場株式は、原則として記名式有価証券である。
- (2) 記名式有価証券は、占有移転により譲渡される。
- (3) 記名式有価証券と無記名式有価証券は、常に完全に同一の譲渡方法である。
- (4) 記名式有価証券は、金融商品取引法上の有価証券に該当しない。
- (5) 記名式有価証券は、投資信託の受益権を表示する証券である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
上場株は記名式原則で指名式譲渡。無記名式・非該当・受益証券とは別です。記名式・無記名式・上場株式を譲渡方法の表にしてみましょう。
他の選択肢
(2)
「記名式有価証券は、占有移転により譲渡される」について、占有移転で譲渡するのは無記名式の典型であり、記名式は指名式です。上場記名式(1)の正答とは別で、占有移転(2)という誤りです。
(3)
「記名式有価証券と無記名式有価証券は、常に完全に同一の譲渡方法である」について、記名式は指名式、無記名式は占有移転であり、譲渡方法は異なります。上場記名式(1)とは別で、同一譲渡(3)という誤りです。
(4)
「記名式有価証券は、金融商品取引法上の有価証券に該当しない」について、株式は金商法第2条の有価証券に該当し、記名式も有価証券です。上場記名式(1)とは別で、非該当(4)という誤りです。
(5)
「記名式有価証券は、投資信託の受益権を表示する証券である」について、受益権を表示するのは受益証券の位置づけであり、上場株式の記名式原則(1)とは別概念としての誤りです。
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