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証券外務員(二種) 実践演習 第495問(金融商品・サービス)
問題
公開買付けに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不特定多数から有価証券等を買い集める公開買付け(TOB)について、届出・開示等を定める制度である。
- (2) 5%ルール(大量保有報告)と完全に同一の制度である。
- (3) 第一種金融商品取引業者のみが実施でき、第二種業者は関与できない。
- (4) 投資結果について業者が元本を保証する制度である。
- (5) TOBの届出があれば、重要事項説明が不要になる。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
公開買付け制度はTOBの届出・開示等を定め、5%ルールとは別制度です。TOB・5%ルール・MBOを「届出か報告か・誰が買うか」で整理してみましょう。
他の選択肢
(2)
「5%ルール(大量保有報告)と完全に同一の制度である」について、5%ルールは大口保有の報告義務を定める別制度であり、公開買付け制度(1)の届出・開示とは同一ではありません。届出・開示(1)の正答とは別で、5%ルール同一(2)という誤りです。
(3)
「第一種金融商品取引業者のみが実施でき、第二種業者は関与できない」について、TOBの実務は業態・役割により整理されますが、第二種業者が関与できない(3)という記述は誤りです。届出・開示(1)の正答とは別の誤りです。
(4)
「投資結果について業者が元本を保証する制度である」について、公開買付け制度は情報開示・手続の制度であり、元本保証(4)を定めるものではありません。届出・開示(1)の正答とは別の誤りです。
(5)
「TOBの届出があれば、重要事項説明が不要になる」について、TOBの届出があっても、37条の重要事項説明義務が不要になる(5)わけではありません。届出・開示(1)の正答とは別の誤りです。
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